今月の税務の納期限

  • 9月分の源泉所得税・住民税(特別徴収分)の納付期限:10月13日(火)
    本来の期限は毎月10日ですが、2026年は10日が土曜日、12日が「スポーツの日」のため、休日明けの13日(火)が期限になります。
  • 個人住民税(普通徴収)第3期分の納付:10月中(市区町村が定める日)
    納期限はお住まいの市区町村の納税通知書でご確認ください。

出典: 国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

法人・個人事業者の決算期別の期限(10月分・該当月のみ)

10月31日が土曜日のため、本来この日が期限のものは11月2日(月)に移ります。

  • 8月決算法人の確定申告(法人税・消費税等・法人事業税・法人住民税):11月2日(月)
    法人税の確定申告は、決算日の翌日から2か月以内が期限です。
  • 消費税の中間申告(3か月ごと):11月2日(月)
    直前の課税期間の確定消費税額が400万円超4,800万円以下の、2・5・11月決算法人が対象です。
  • 消費税の中間申告(半期・6か月ごと、2月決算法人):11月2日(月)
    直前の課税期間の確定消費税額が48万円超400万円以下の場合、年1回の中間申告になります。
  • 消費税の中間申告(1か月ごと):11月2日(月)
    直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円超の法人・個人事業者が対象です(7・8月決算法人、6月決算法人は申告月数が異なります)。
  • 消費税の確定申告(期間短縮を選択している場合):11月2日(月)
    2・5・8・11月決算法人の3か月ごとの期間短縮分、および法人・個人事業者の1か月ごとの期間短縮分が対象です。

法人税の中間申告は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内が期限です。消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて年1回・年3回・年11回に分かれ、年1回・年3回の場合は対象期間末日の翌日から2か月以内が期限です。

出典: TKC全国会「税務カレンダー」、国税庁No.6609「中間申告の方法」、国税庁「法人税の中間申告」

参考:住民税(特別徴収)の税額切替について

給与天引きの住民税額は、毎年6月分の給与から新年度の金額に切り替わります。10月は該当しませんが、5月頃に届く特別徴収税額決定通知書をもとに、来年6月の給与計算にご注意ください。

社会保険の大きな制度改正(2026年10月1日施行)

いわゆる「106万円の壁」とされていた賃金要件(月8.8万円以上)が、2026年10月1日に撤廃されます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であることなど、賃金要件以外の加入条件は変わりません。
  • 対象となるのは、2026年10月時点で厚生年金の被保険者数が51人以上の企業です。50人以下の企業は、労使合意により任意で対象にする場合を除き、原則として対象外です。
  • 企業規模の要件は、2027年10月(36〜50人)、2029年10月(21〜35人)と段階的に広がり、2035年10月には全企業が対象になる予定です。

従業員数が51人前後の事業者様は、パート・アルバイトの方の社会保険加入について、早めのご確認をおすすめします。

出典: 補助金ポータル「社会保険の適用拡大」解説記事(厚生労働省資料等に基づく)

建設業の皆様へ:改正建設業法の施行状況

2024年6月に公布された改正建設業法・入契法が、段階的に施行されています。

  • 2024年12月までに、資材高騰時の契約書への記載義務や、監理技術者の専任規制の合理化などが施行済みです。
  • 労務費の基準や、著しく低い請負代金での契約禁止といった残りの規定についても順次施行される予定ですが、具体的な施行日は本記事の時点で国土交通省の公式ページに明記されていません。

建設業許可をお持ちの事業者様は、最新の施行状況を国土交通省のページでご確認いただくか、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

出典: 国土交通省「建設業法・入契法改正について」