今月の税務の納期限
- 10月分の源泉所得税・住民税(特別徴収分)の納付:11月10日(火)
給与などから差し引いた税金の、毎月の納付期限です。 - 所得税の予定納税(第2期分)の納付:11月30日(月)
予定納税は、前年の所得をもとに所得税の一部を前もって納める制度です。前年分の所得などから計算した予定納税基準額が15万円以上の方が対象です。 - 予定納税額の減額申請:11月16日(月)
今年の所得が前年より少なくなりそうな場合は、減額を申請できることがあります。 - 個人事業税(第2期分)の納付:11月中(都道府県が定める日)
納期限は、届いた納税通知書でご確認ください。
法人・個人事業者の決算期別の期限(11月30日(月))
- 9月決算法人の確定申告
法人税・消費税等・法人事業税・法人住民税が対象です。 - 3月決算法人の中間申告(半期分)
法人税・消費税等・法人事業税・法人住民税が対象です。 - 消費税の中間申告(3か月ごと)
消費税の年税額が400万円超の、3・6・12月決算法人と個人事業者が対象です。 - 消費税の中間申告(1か月ごと)
消費税の年税額が4,800万円超の法人・個人事業者が対象です(8・9月決算法人を除く。7月決算法人は2か月分)。 - 消費税の確定申告(課税期間の短縮を選んでいる場合)
3・6・9・12月決算法人と個人事業者の3か月ごとの分、法人・個人事業者の1か月ごとの分が対象です。
11月決算法人で、12月から始まる事業年度に消費税の特例を使う、またはやめる場合は、11月30日(月)が届出の期限です。
出典: TKC全国会「税務カレンダー」
来月に向けて:年末調整の準備
- 年末調整は、今年最後の給与を支払うときに行います。
- 従業員の方は、今年最後の給与を受け取る日の前日までに、基礎控除・配偶者控除・保険料控除などの申告書を会社へ出します。
- 住民税の納期の特例(まとめて納める特例)を受けている場合、6〜11月分は12月10日(木)が納付期限です。
年末調整の変更点は、11月中旬に特集記事でご案内する予定です。
出典: TKC全国会「税務カレンダー」
「税を考える週間」(11月11日〜17日)
国税庁は、11月11日(水)〜17日(火)を「税を考える週間」としています。令和8年のテーマは「これからの社会に向かって」です。国税庁ホームページの特設ページで、税の学習コーナーやデジタルでの申告・納税の紹介などが掲載されています。
出典: 国税庁「税を考える週間」
当事務所からのお知らせ
税務署から帳簿データの提出を求められた場合の注意点を、10月30日のお知らせでまとめています。ご不明な点は、お問い合わせフォームまたはお電話(042-565-9348)でお気軽にご相談ください。